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深谷台地域運営協議会ドリーム燦燦
 

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―深谷台地域運営協議会の目的―



                    
 
深谷台地域運営協議会規約

(名称)

第1条  本会は、深谷台地域運営協議会と称する。

(目的)

第2条  本会は、横浜市立横浜深谷台小学校地区及びその周辺地域の住民等が相互に助け合い、連携を強化し、より住みよいまちづくりの実現のために地域運営を行うことを目的とする。

(会員)

第3条  本会は、前条の目的に賛同する、横浜市立横浜深谷台小学校地区及びその周辺地域において市民活動を行う団体の代表者等で構成する。

(任務)

第4条  本会は、第2条の目的のため、次の各号に定める事項を協議する。

   (1)横浜市立横浜深谷台小学校地区及びその周辺地域の地域運営に係る課題及びその解決策に関すること

(2)予算及び決算に関する事項

(3)事業計画及び事業運営に関する事項

(4)役員の改選

(5)その他、規約の改正等

(役員)

第5条  会員合議の上、本会に次の役員を置く。

(1)会    長   1名

(2)副 会 長    1名

(3)事務局長     1名

(4)書    記   2名

(5)会    計   2名

(6)監    事   2名

(役員の任務)

第6条  役員の任務は下記の通り。
      (1)会長は本会を代表し、会議を招集・運営するとともに、会議を総括する。
      (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時には、その任務を代行する。
      (3)事務局長は本会の事務局業務を統括する。
      (4)書記は本会の記録業務を担当する。
   (5)会計は本会の会計業務を担当する。
     (6)監事は本会の会計および業務を監査する。

(役員の任期)

第7条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第8条  会議は会長が招集・運営する。

(事務局)

第9条  本会の所在地は、横浜市戸塚区深谷町1312-1 横浜市立横浜深谷台小学校内【地域交流室】とし、同室を活動の拠点とする。

(その他)

10条  この規約に定めることのほか必要な事項は会議において定める。

 

(施行期日)

  この規約は平成23年6月22日より施行する。  

       平成24年5月25日 一部改訂。

       平成27年8月28日 一部改訂。

       平成29年6月1日  一部改訂。

       令和2年7月31日  一部改訂。