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県ドリームハイツ防災隊の紹介



県ドリームハイツ防災隊の紹介

 

県ドリームハイツ防災隊は管理組合と自治会の承認を受け、2004年6月12日に発足しました。

防災隊の目的(防災隊規約 第2条 目的より)

 

本隊は、地震等の大規模災害が発生した場合、あるいは警戒宣言が発令された場合等における住民の安全確保、および災害防止に必要な予防計画の立案と住民への広報・訓練および啓蒙活動を行うことを 目的としています。

 

県ドリームハイツの防災組織は現在、自治会・管理組合・防災隊がそれぞれの活動部を担当して平常時および災害時の役割を具体的に検討しています。

災害発生時の課題は、いかに安全に避難できるか、住民の安否をどう確認するか、そして救助はどうするのか等です。そのためには各棟、各班の活動が重要です。

防災隊への参加を希望される方は奮ってご連絡下さい。

連絡先は、市川輝雄(11606)電話 8522131

防災隊に入会すると、防災に対する知識が得られ、またエレベータの手動操作方法等の実務も経験できます。





平成261月に横浜市戸塚消防署より防災隊の活動に対して感謝状を頂きました。

これもひとえに、住民の皆さまのご理解・ご協力の賜物と、感謝しております。



「県ドリームハイツ防災隊加入届書」ダウンロード

県ドリームハイツ防災隊加入届書 .doc



 
県ドリームハイツ防災隊規約


県ドリームハイツ防災隊規約

第一章 総則

「名称および事務所」

第一条

  本隊は「県ドリームハイツ防災隊」と称し(以下、本隊と称す)事務局を県ドリームハイツ自治会事務所内に置く。

「目的」

第二条 

1.本隊は地震等の大規模災害が発生した時、住民の安全確保と減災活動を行う。

2.災害防止に必要な予防計画の立案と住民への広報・訓練および啓蒙活動を行う。

「防災隊の位置づけ」

第三条

1.本隊は県ドリームハイツ自治会(以下、自治会と略称する)および県ドリームハイツ住宅管理組合(以下、管理組合と略称する)より委嘱された組織である。県ドリームハイツ内の地域防災に関する専門組織とする。

2.自治会、管理組合及び防災隊により組織された【災害対策連絡会議】の決する防災方針に沿った地域防災活動をおこなう。大規模災害の発生にともない県ドリームハイツ内に災害対策本部が設置されたとき、本隊はその指揮下に入る。

「防災隊の活動」

第四条

本隊は第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。活動の詳細は別に防災隊細則に定める。

1.【災害対策連絡会議組織と役割】の内、教育広報部・救援物資部・避難誘導部の三活動部を防災隊が掌握し、平常時の減災活動と災害時の役割を協力連携し活動する事。

2.地震等の災害が発生したときにその被害を最小限度にとどめるための災害予防計画の立案と、住民への広報・訓練等の啓蒙活動の推進をする。

3.前項の諸活動を促進するために、隊員の防災知識の向上・技能訓練を継続的に実施する。

4.本隊の活動は、自治会および管理組合と緊密な連携のもとに行う。

5.その他目的達成に必要な活動を行う。

「隊員資格と入・脱会」

第五条  

1.隊員は原則として県ドリームハイツ居住者とし、隊長が任命する。

2.隊員の任期は特に定めず、入・脱会は本人からの本隊事務局への申し出による。

3.住民以外の人でも、必要に応じて専門知識・経験を有する顧問として本隊に参加することが出来る。

  

第二章     議決機関

「議決機関」

第六条 防災隊全体会議

1.本隊の最高意思決定機関は、防災隊全体会議(以下、全体会議と称す)とする。

2.全体会議は、年1回開催する。全体会議は、年間の実施活動及び計画、予算及び決算の審議決定をおこない、自治会および管理組合へ報告し承認を得なければ成らない

3.規則の改変等の審議決定を行う。

4.隊長は必要に応じて臨時全体会議を招集することが出来る。

5.全体会議は本隊隊員の過半数の出席をもって成立とする(委任状も可とする)。

6.全体会議の議決は出席隊員の過半数の同意をもって可決とする。

7.全体会議の決定事項は、遅滞無く自治会および管理組合に文書で報告しなければならない。

 

「執行機関」

第七条 防災隊役員会

  本隊の活動を円滑に進めるために、第条で選任された役員による防災隊役員会(以下、役員会と称す)を開催する。

1.役員会は本隊の日常活動に必要な事項に関する意思決定をし、これに加えて新たに発生した重要事項に関して協議・決定をすることができる。

2.隊長は必要に応じて臨時役員会を召集することが出来る。

3. 役員会の決定事項は、議事録に記録し、遅滞無く自治会および管理組合に文書で報告しなければならない。

 

第八条   防災会議

本隊、自治会及び管理組合の三組織による防災会議を設置し、定期的に住民の防災活動に関する諸事項を協議・調整する。

 

第九条   災害対策連絡会議

1.本隊、自治会及び管理組合の三組織で構成されている【災害対策連絡会議】の決した平常時の減災活動を遂行する。

2.緊急時の支援活動には隊員の安全確保以後に遅滞なくその任に就くこと。その際の災害対策本部長は災害対策連絡会議の長(自治会長及び管理組合理事長が隔年当番制となっている)が着任する。

  

第三章     役員会

「役員」

第十条

  本隊に次の役員と必要に応じて新たに部および部長・副部長を置くことが出来る。

1.隊長           

2.副隊長(数名)

3.事務局長        

4.事務局次長        

5.教育広報部部長     

6.救援物資部部長

7.避難誘導部部長

8.会計部長

役員の選出と任期」

第十一条

本隊役員の選出は隊員の互選とし、任期は3年とする。 再任は妨げない。

但し健康的事由等により本人の申し出で又は進言によりその任を解くことがある。

役員の任務」

第十二条

役員の任務の詳細については別に県ドリームハイツ防災隊細則に定める。

第四章 会計

「運営費」

第十三条

本隊の活動にかかわる諸経費は、自治会(横浜市よりの補助金を含む)および管理組合からの拠出金を充当する。

「会計年度」

第十四条 本隊の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
  

第五章       会計監査

「会計監査」

第十五条 会計監査は自治会の会計役員がその任にあたる。

第六章       付則

「規約の施行と改訂」

第十六条 本規約の制定および改訂は、防災隊会議において審議決定し、自治会及び管理組合の承認を経て発効する。

「施行」

    制定 平成16年(2004年)610

    改訂 平成21年(2009年)41

    改訂 令和3年(2021年)77

 
県ドリームハイツ防災隊細則

県ドリームハイツ防災隊細則

 

県ドリームハイツ防災隊の活動・組織・役員の任務についての細則を次のように定める。

【災害対策連絡会議組織と役割】の九活動部のうち、教育広報部、救援物資部、避難誘導部の三活動部を防災隊が掌握し、平常時の減災活動と災害時の役割を他部と連携しておこなうこと。

 

「活動・組織」

第一条

 【1】平常時の活動を次のとおり定める。

1.戸塚消防署との連携による住民参加型防災訓練を年2回開催

2.地域自治会との連携による防災訓練

3.地域防災拠点会議への参加

4.諸団体が開催する防災展、研修会等への参加

5.防災会議を月1回開催

6.定例活動日の開催(防災井戸、防災機器・備品の点検、諸訓練)

7.防災隊ホームページ管理、防災通信の発行、防災マニアルの作成

8.人命救助訓練、応急措置訓練、AED取り扱い訓練

9.エレベーター救出訓練

10.簡易トイレの組立訓練

 

 

 【2】非常時の活動を次のとおり定める。

1. 災害対策本部の設置および居住者安否確認

2. 居住者のうち要救護・救援者への対応

3. 避難場所への誘導

4. 負傷者応急処置

5. 救急車の要請

6. 諸官庁との情報伝達

7. ライフライン(電気・水道・ガス・通信・下水)の確保

8. 周辺自治会との連携による救援、救出

9. 団地内の秩序と安全を図るための秩序維持係りを組織  

 

「役員の任務」

第ニ条

1.隊長は本隊を代表し、隊の行う一切の活動を指揮・掌握する。ただし、災害対策本部が設置されたときは、隊長は副本部長を兼務して災害対策本部と本隊との連絡・調整等にあたる。

2.隊長は必要あるときは、防災会議に自治会の役員および管理組合の理事へ出席を求めることが出来る。また自治会あるいは管理組合からの出席要請がある場合は、隊長はこの求めに応じること。

3.副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるときはただちにこれを代行する。代行の順位は、第1副隊長、第2副隊長の順とする。

4.事務局長は本隊の事務局を統括し、会議開催、議事録、情報収集、各部の円滑な活動を支援し、隊の日常業務を担当する。

5.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはただちにこれを代行する。

6.各部の部長は担当の部署を統括し、隊員の教育・訓練を行い、非常の場合に他の部署との連携をとりながら活動する。

7.各部の部長は副部長候補(若干名)を推薦し、隊長はこれを任命する。

副部長はそれぞれの長を補佐し、それぞれの長に事故あるときはただちにこれを代行する。

  8.教育広報部は防災通信などの発行を年数回行う。

  9.救援物資部は第一防災倉庫、第二防災倉庫の維持管理をおこなう。

   発動機などの器具点検を含む。炊き出しをおこなう際にはその指導にあたること。

  10.避難誘導部は広域避難場所への誘導をおこなう。

   通信機器の取扱に熟知し、良好な通信手段を構築すること。

  11.会計部は隊の会計収支と記録をおこない決裁を得る事。

 

 

平成20年(2008年)1113日防災会議にて承認・発効

令和 3年(2021年)7月 7日  改訂